質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇一号

土地改良事業における公共工事の品質確保に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年六月九日

前田 武志   


       参議院議長 江田 五月 殿



   土地改良事業における公共工事の品質確保に関する質問主意書

 現在、公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」という。)により、公共工事の品質を確保するための手続が定められている。この品確法第十五条では、発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者(以下「発注関係事務者」という。)を活用できるとされている。外部の専門的な知識又は技術の活用が求められる場合があることは理解でき、一概に否定すべきものではない。
 ここで、発注関係事務者の要件設定が重要となる。要件設定が厳格に過ぎても、また逆に要件設定が寛容に過ぎても、適切な発注関係事務者を選定することができないからである。また、要件設定を操作することで特定の組織に有利な状況を作り出すことがあれば、いわゆる「なれあい」となり、品確法の目的を達成することができない。そこで発注関係事務者の要件設定が適切に行われるよう、監視する必要がある。
 右記の理由により、以下の質問をする。

一 発注関係事務者は公益法人に限られるかどうか、政府の見解を明らかにされたい。

二 発注関係事務者が、価格その他の発注に関する条件を漏えいした場合、法令上どのような処罰が科されるか、明らかにされたい。

三 農林水産省の「農業農村整備事業工事等の今後の取組方針について」においては、品確法の発注関係事務者について、公益法人のなかでも都道府県土地改良事業団体連合会のみを特に例示し、さらに同連合会以外の選定が困難であるかのごとき表現があるが、これが適切かどうか政府の見解を明らかにされたい。

四 農業農村整備事業における「農業農村整備事業発注者支援機関」とは、品確法の発注関係事務者と同義ととらえてよいか、政府の見解を明らかにされたい。なお、同義である場合、農業農村整備事業発注者支援機関のうち、都道府県土地改良事業団体連合会以外の機関をすべて明らかにされたい。

五 品確法に基づいた、農林水産省の農業農村整備事業工事の品質確保技術者制度について、農林水産省はホームページに実施要領の模範例を掲載し、これに基づいて各農政局は募集要項等を定めている。農業農村整備事業工事の品質確保技術者の役割と現在の人数を明らかにされたい。また、この模範例を見ると、農業農村整備事業工事の品質確保技術者の要件が四つ挙げられ、すべて該当することが求められている。このうち、二の「農業農村整備事業工事品質確保技術者申請書審査及び試験」及び三の「農業農村整備品質確保技術者研修」について、事務を行っている組織の名称とその主たる事務所の所在地を、すべて明らかにされたい。なお、事務を行っている組織が一つの組織のみである場合は、一つの組織のみである理由を明らかにされたい。さらに、四の「農業農村整備に関する学会、継続教育機構」について、その学会名及び機構名とその主たる事務所の所在地を、すべて明らかにされたい。なお、学会及び機構が一つの学会及び機構のみである場合は、一つの学会及び機構のみである理由を明らかにされたい。

  右質問する。