質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一九一号

危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年六月一日

加賀谷 健   


       参議院議長 江田 五月 殿



   危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する再質問主意書

 先に提出した「危機管理の観点からの麻生総理大臣の携帯電話に関する質問主意書」(質問第一六五号)に対する答弁書(内閣参質一七一第一六五号)を受理した。しかし、その内容は麻生総理自身がインターネット上で公開している事実についてさえ「情報の保全等に支障を及ぼすおそれがある」などと極めて誠意に欠けた自己矛盾の答弁で国会軽視ともいえる。
 そこで、再度以下のとおり質問するので、誠実に答弁されたい。

一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項の「行政機関の職員」の範囲について、総務省行政管理局情報公開推進室は本年五月二十七日当職事務所からの電話照会に対し「総理大臣、閣僚も含まれる」と回答している。この回答に間違いがないか、政府の見解を今一度確認したい。

二 同情報公開推進室及び内閣総務官室は、当職事務所からの電話照会に対し「組織的に用いられるものであれば、メールも含め行政機関の保有する情報の公開に関する法律の「行政文書」になりうる」と回答したと理解しているが、この理解に間違いがないか、政府の見解を今一度確認したい。

三 前述の同情報公開推進室及び内閣総務官室からの説明では、内閣総理大臣が携帯メールにより各大臣や秘書官等から報告を受け、あるいはこれらの者と協議をし、指示を出した場合、これが組織的なものであれば「行政文書」となることもある、とのことであったと理解しているが、政府の見解を今一度確認したい。

四 総理大臣の携帯メールによる「行政文書」は当然に行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、保存、公開されるべきものと考える。具体的な手続きについてはあえて問わないが、政府は然るべき対応をしているのか明らかにされたい。

五 先の答弁書は内閣総理大臣麻生太郎の名前で出されているが、麻生総理はこの答弁書の内容を承知していたのか。

六 先の質問「六」において、麻生総理の携帯電話の「着メロ」は「君が代」か否か尋ねた。これに対し、政府は他の質問と一括して「内閣総理大臣等の通信手段及びこれに関する情報漏えい対策等を明らかにすることにより、内閣総理大臣等の情報の保全等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい」と答弁を拒否した。しかし、インターネット上の動画サイト「ニコニコ動画」(http://www.nicovideo.jp/watch/1240553153)では本年四月、麻生総理自身がインタビュアーからの電話を自身の携帯電話で受け、「君が代」の着メロをわざわざ披露している。そこで、重ねて尋ねるが、麻生総理の携帯電話の「着メロ」は「君が代」か否か明確に答えられたい。また、この質問に対し、再度「情報の保全」等を理由に答弁を拒むのであれば、麻生総理自身がインターネット上で「情報の保全等に支障を及ぼすおそれ」がある行為をしていることにならないか。また、麻生総理が先の答弁の内容を理解しながら決定していたとすれば、麻生総理の好きな「コミック」ではなく「コミカル」でさえあると思うが政府の見解を示されたい。

七 閣議に臨む総理をはじめとする各閣僚は、閣議室に携帯を持ち込むのか。閣議中、着信があった場合、どうしているのか。どのようなルールになっているか、再度答弁を求める。

  右質問する。