質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一八五号

スクールヘルスリーダーに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年五月二十八日

谷岡 郁子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   スクールヘルスリーダーに関する質問主意書

 先に提出した「学校における児童・生徒への健康教育の充実に関する質問主意書」(第一七一回国会質問第六〇号)の答弁書(内閣参質一七一第六〇号)において、養護教諭未配置校へのスクールヘルスリーダー派遣事業に取り組んでいるとの説明がなされているが、これについて以下質問する。

一 スクールヘルスリーダーは、定年退職した元養護教諭を非常勤で養護教諭未配置校に派遣する事業であると認識している。しかし、本来、健康教育は養護教諭が担うべき役割である。このスクールヘルスリーダー派遣事業は、実践経験の浅い新人養護教諭への支援や、未配置校に養護教諭が配置されるまでの緊急避難を目的とした事業であるべきと考えるが、政府としては、このスクールヘルスリーダー事業をどのように位置づけているのか、見解を問う。

二 当方で調べたところによると、ある県でのスクールヘルスリーダーの勤務時間は週六時間という時間規定があり、週二回、一日三時間、学校に滞在するというかたちで運営されている。しかし、養護教諭未配置校において、週六時間の非常勤の養護教諭(スクールヘルスリーダー)のみで、十分な健康教育が可能とは考えられない。政府は、このスクールヘルスリーダー派遣事業において、どのような勤務時間設定をしているのか、勤務時間の算出根拠とあわせて示されたい。

三 当方で調べたところによると、スクールヘルスリーダーが派遣される養護教諭未配置校には、山間部の交通の便が悪く通勤に時間がかかる場所にある学校も多いが、スクールヘルスリーダーへの交通費の支給はないと聞いている。実際、右記質問二で示した県では、勤務時間以上の時間をかけて往復しているケースもあった。このため、スクールヘルスリーダーへの応募を躊躇している定年退職した養護教諭も多い。政府は、スクールヘルスリーダーが移動に長い時間を必要とする場合が多いという現状をどのように考えているのか。また、交通費支給や保険等移動時の保障、その他、スクールヘルスリーダーの移動にかかる負担の軽減について具体的な対応を示されたい。

四 スクールヘルスリーダー事業の必要人数に対して、実際に何人のスクールヘルスリーダーが職務を行っているのか、充足率とあわせて示されたい。

  右質問する。