質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一八四号

「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年五月二十八日

谷岡 郁子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」に関する質問主意書

 先に提出した「同一価値労働同一報酬に関する質問主意書」(第一七一回国会質問第五八号)の答弁書(内閣参質一七一第五八号)において、「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」(以下「本研究会」という。)に関する記述があるが、本研究会について不明な点がいくつか存在する。
 よって以下質問する。

一 答弁書を読むと、本研究会は「近年の男女間賃金格差の状況を把握するとともに、企業における賃金・雇用管理制度やその運用が男女間賃金格差に与える影響について分析し、男女間賃金格差縮小のためのより効果的な対応方策について検討を行う」ために設置されたとしている。しかし、本研究会以前にも同様の目的のために「男女間の賃金格差問題に関する研究会」、「男女雇用機会均等政策研究会」などが設置されている。これら研究会は同じ内容を議論しているように思えるが、内容的な違いを示されたい。

二 本研究会以前の研究会も答申や報告を出し、それは政府の政策に反映されているはずであり、そうでなければ以前の研究会は「税金のムダ遣い」とみなさざるを得ないが、これに対する政府の見解を示されたい。「税金のムダ遣い」との指摘は当たらないというのであれば、以前の研究会について、その答申や報告が政策にどう反映されているのかを具体的に示されたい。

三 質問二に関連して、右記の研究会の成果に基づく政策によって、実際に男女間の賃金格差がどう是正されたのかを、国民にわかりやすい形で、具体的に示されたい。

四 本研究会には、大学の教員のみが参加している。しかし、男女間の賃金格差をめぐっては、労働組合や多くの女性団体が、理論的にも実践的にも、課題として取り組んでいるところである。なぜ、大学の教員のみで研究会が行われているのか、その判断にいかなる合理性があるのか、説明されたい。

五 本研究会の開催にいくらの費用がかかっているのか、支出項目別に示されたい。

  右質問する。