第171回国会(常会)
質問第一二五号 深刻な雇用情勢下における都道府県労働局の廃止等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年四月十日 福島 みずほ
参議院議長 江田 五月 殿 深刻な雇用情勢下における都道府県労働局の廃止等に関する質問主意書 未曾有の雇用危機に直面する今日、働く者の生活と権利の保障を担う労働行政はきわめて重要となっており、労働法令を整備するとともに、都道府県労働局をはじめとした行政組織を拡充し、労働行政がその役割を十全に発揮することが求められている。このような中、地方分権改革推進委員会の「第二次勧告」(昨年十二月八日)は、都道府県労働局の廃止、ブロック機関化及び地方厚生局との統合を行うべき旨を明らかにしたが、現在の都道府県労働局が労働分野の諸施策の実施に如何なる役割を果たしているか、また、ブロック機関化が労働者の諸権利に如何なる影響を及ぼすのか等について、広く国民の前に明らかにし、その当否を慎重に検討することが重要である。 そこで、以下質問する。 一 すべての行政分野でナショナル・ミニマムの目標水準を達成し、これを維持していくことは、国の重要な役割の一つであるが、深刻な雇用情勢の下で、国民の勤労権の保障や労働基準の確保等に向けた国の果たすべき責任をどのように考えるか。 二 都道府県労働局に置かれた雇用均等室に寄せられた相談件数及び法令違反に対する指導件数の推移(過去三年間)を明らかにされたい。また、都道府県労働局を廃止し、ブロック機関化することは、例えば青森県に居住する女性労働者が宮城県に所在する労働局に赴く必要が生じるようになるなど、利用者の利便性を大きく損なうとともに、現行の法令で定められた都道府県労働局長の権限行使を困難にし、女性労働者や家庭責任を有する労働者の権利保障の実効性を損なうことにならないか。 三 都道府県労働局に置かれた需給調整事業部門に寄せられた派遣労働者等からの相談件数及び法令違反に対する指導件数の推移(過去三年間)を明らかにされたい。また、都道府県労働局を廃止し、ブロック機関化することは、利用者の利便性を大きく損なうとともに、現行の法令で定められた都道府県労働局長の権限行使を困難にし、派遣労働者をはじめとする多くの不安定雇用労働者の権利保障の実効性を損なうことにならないか。 四 都道府県労働局に置かれた企画室に寄せられた労働相談件数、都道府県労働局長による助言・指導件数及び紛争調整委員会によるあっせん件数の推移(過去三年間)を明らかにされたい。また、都道府県労働局を廃止し、ブロック機関化することは、相談者等の利便性を大きく損なうとともに、現行の法令で定められた都道府県労働局長の権限行使を困難にし、個別労働紛争を抱える多くの労働者の権利保障の実効性を損なうことにならないか。 五 都道府県労働局を廃止し、ブロック機関化することによって、国民の利便性を高め、かつ労働者の権利救済に資する事務を一つ以上挙げることができるか。できるとすれば、その事務を具体的に明らかにされたい。 右質問する。 |