質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一一八号

産業廃棄物処理施設に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年四月六日

姫井 由美子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   産業廃棄物処理施設に関する質問主意書

 平成二一年三月三〇日に、民主党環境部門及び廃棄物・リサイクル対策小委員会は、滋賀県栗東市、三重県四日市市、同県桑名市に所在する産業廃棄物処理施設を視察した。参加した同党国会議員らは、同施設内で違法に埋め立てられたドラム缶やダイオキシン類が付着した焼却炉などを目の当たりにし、それらが付近の環境や住民の生活・健康に与える影響の深刻さに愕然とした。そして、平成二四年度末に効力が失われる産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)の延長について、今後検討する必要性を痛感した。
 そこで、以下質問する。

一 世界の国で、産業廃棄物と一般廃棄物を分けて処分する制度を持っている国はどこであるか、政府の承知しているところを示されたい。

二 我が国の一般廃棄物及び産業廃棄物の年間発生量について、それぞれ直近の数値を示されたい。

三 産業廃棄物処理施設の設置許可は、第一号法定受託事務として都道府県または廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の政令市が行うこととなっている。しかし、右のような産業廃棄物処理に関わる社会問題の深刻さを考えるとき、産業廃棄物処理施設の設置に係る事務は、本来地方公共団体に委託すべきものではなく、直接国の機関が行うべきであると考える。あるいは、産業廃棄物処理施設は、国または都道府県が直接設置すべき施設であると考える。これに対する政府の見解を問う。

  右質問する。