質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一一七号

生活福祉資金貸付制度に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年四月六日

辻 泰弘   


       参議院議長 江田 五月 殿



   生活福祉資金貸付制度に関する質問主意書

 生活福祉資金貸付制度は、低所得者、高齢者、障害者、失業者世帯に対して、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立、生活意欲の向上、社会参加の促進などを図り、もって生活の安定を確保することを目的としたものである。
 しかしながら、同制度の現状については、各都道府県の貸付件数に大きな差がある、我が国経済の急激な悪化、厳しい雇用失業情勢に十分に対応するものとなっていない、などの問題点が指摘されており、改善が求められている。
 このような観点から、以下質問する。

一 生活福祉資金は、各都道府県の貸付件数に大きな差があることが指摘されている。生活福祉資金の貸付件数の差の原因及び利用促進策について、政府の見解を示されたい。

二 生活福祉資金のうち、離職者支援資金及び緊急小口資金について、それぞれ過去五年間における年度毎の貸付件数と金額を、都道府県毎に示されたい。

三 離職者支援資金については、運用上特定の居住地がない者は利用できない取扱いがされていること、連帯保証人を必要とすることから、これらの条件を満たせず利用できない者が生じている。失業により生計の維持が困難となった世帯の自立の支援という制度目的を十分に果たすため、居住地や連帯保証人に関する条件を緩和すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 雇用保険の求職者給付の給付対象者であっても、待機期間や給付制限期間があるため、生活が困難な場合がある。緊急小口資金が「つなぎ融資」として活用されることが期待されるが、運用上特定の居住地がない者は利用できない取扱いがされているため、失業に伴い特定の居住地を失った者等は利用することができない。居住地に関する条件を緩和すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。