質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第一一二号

予断排除の徹底に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年四月二日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   予断排除の徹底に関する質問主意書

 平成二十一年五月二十一日から裁判員制度が実施される。裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを判決するものである。ここで重要なことは裁判員の予断排除である。現状においても起訴の際には起訴状のみの提出で、その他予断を生じさせる虞のあるものの添付や引用は刑事訴訟法第二百五十六条第六項により禁止されている。これに加え刑事訴訟法第二百八十条、同法第二百九十六条等、種々の規定により、予断排除を徹底しているが、裁判員制度の実施に伴い「捜査情報の厳格な秘匿」など一層の予断排除の対応を図るべきと考えるが政府としての見解を示されたい。

  右質問する。