質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第九六号

商店街等頻繁に人が出入りするところへの投票所設置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年三月三十日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   商店街等頻繁に人が出入りするところへの投票所設置に関する質問主意書

 私が行った若年層の投票率向上に関する質問に対する答弁書(平成十九年十一月六日内閣参質一六八第三五号)において、投票の秘密等を確保するために必要な場所・設備を有する等の条件を満たせば、ショッピングセンター等への投票所の設置が可能であることを確認した。また、追加の質問に対する答弁書(平成二十年十月十日内閣参質一七〇第三四号)でも、総務省においては、これまでも、選挙人の便宜を考慮して当該投票区の中で最も適切な施設を選定して投票所を設けるよう、市町村の選挙管理委員会に助言してきているところである、との回答を得た。
 そこで、商店街等頻繁に人が出入りするところへの投票所設置について、政府は、具体的に今までどのような活動を行ってきたかを示されたい。また、年内に衆議院選挙が実施されるが、再度これらの答弁の趣旨を市町村の選挙管理委員会に徹底し、より具体的な事例を含んだ説明を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。