第171回国会(常会)
質問第八五号 食料の廃棄量に係る情報収集の責務に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年三月十八日 藤末 健三
参議院議長 江田 五月 殿 食料の廃棄量に係る情報収集の責務に関する質問主意書 私は、「食料自給率の計算に関する質問主意書」(第一七一回国会質問第二三号)において食料廃棄量に関する情報の開示を求めたが、政府は情報を把握してないとの回答であった。 しかし、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年六月七日法律第百十六号)第五条第二項において、「国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とあり、国は食品循環資源に関する情報、つまり廃棄されている食品の量などの情報を収集、整理する責務があると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |