質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第八一号

生活保護活用に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年三月十二日

仁比 聡平   


       参議院議長 江田 五月 殿



   生活保護活用に関する再質問主意書

 今日の非正規雇用労働者の実態や生活保護行政の実情をふまえ、さる二月二十六日に「生活保護活用に関する質問主意書」を提出し、三月六日に政府より答弁書(内閣参質一七一第六八号)を得たところである。
 三月六日の答弁書をふまえ、さらに問題点を鮮明にするために、政府に以下再質問する。

一 前回答弁書の「一及び六について」では、住居がない者からの申請を拒否してはならない旨答弁されている。このこと自体は当然のことであるが、前回質問主意書の六で質問した、自力で居宅を確保できないことをもって、保護申請を却下することは違法であると考えるのかどうかについての答弁を明確にされたい。

二 前回答弁書の「四について」で述べられている「必要な種類の扶助」とは、生活扶助についてはⅠ類およびⅡ類全額であると考えてよいか。

三 生活保護開始申請後も、住居を有しない要保護者が路上に待機せざるを得ないという事態はあってはならないことと考えるがどうか。そうした事態を回避するために、住居を有しない要保護者から生活保護開始申請があった場合は、福祉事務所が緊急避難施設を用意したり、福岡市のように宅建業者の協力も得たりするなど住居の確保に最大限の支援を行う義務があると考えるがどうか。

四 生活保護の要件を満たしている者で住居を有しない者が生活保護開始申請後、居宅が確保できず施設にも入所できずに路上に待機したまま三十日が経過し、申請者が生活保護法第二十四条第四項の規定により申請が却下されたものとみなして行政不服審査法による審査請求を提起した場合、厚生労働省としては、審査庁となる都道府県知事はどのような裁決を行うべきと考えるか。

五 職を失った派遣労働者等に対する生活保護の審査期間について、三月二日に行われた厚生労働省主催の社会・援護局関係主管課長会議で配布された資料では、日比谷公園での年越し派遣村「村民」に対し、「年末年始に大量の申請が一の福祉事務所に対して行われた」、「東京都等の施設の使用期限を考慮すると緊急の対応が必要とされる状況にあった」として迅速な対応が行われたとされているが、そうであるなら、緊急避難施設が地域にないか満員である場合に、簡易旅館等への宿泊が可能な所持金を有しない要保護者に対しては、同様に「緊急の対応」が必要と考えるがどうか。

  右質問する。