質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第六九号

竹島を適用除外とする法令に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月二十六日

今野 東   


       参議院議長 江田 五月 殿



   竹島を適用除外とする法令に関する質問主意書

 現在、日本は領土を巡ってロシア、中国、韓国との間に対立を抱え、特に韓国との間では竹島に関してここ数年厳しく対立し、両国の国民の間では感情的な反発も生じている。
 これまで政府は閣議決定や内務大臣訓令、島根県告示などを根拠にして「竹島は島根県隠岐島所管」と主張してきた。しかし、先ごろ、日韓会談の文書公開によって竹島を適用除外とする法令が見つかった。
 このことに関し、以下質問する。

一 一九五〇年から一九六五年にかけておこなわれた日韓国交正常化交渉の文書公開請求訴訟の結果、国側が二〇〇八年五月に公開した六次開示一一七四の一三五八「第五次日韓会議」の四十頁に、朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十六年三月六日政令第四十号。以下「政令第四十号」という。)が記載されていた。政令第四十号を実施するために制定された朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号。以下「総理府令第二十四号」という。)第二条によれば、政令第四十号第十四条の規定に基づき、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号。以下「政令第二百九十一号」という。)第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、除外する島嶼として「鬱陵島、竹の島及び済州島」をあげている。つまり、日本海エリアで竹島は鬱陵島、済州島とともに政令第二百九十一号の適用除外島嶼としているのである。
 これまで日本政府は一九〇五年一月二十八日の閣議決定と同年二月十五日の内務大臣訓令、これらに基づく同月二十二日の島根県告示によって、「竹島は島根県隠岐島所管である」と主張してきた。しかし、総理府令第二十四号はこれらの主張と矛盾する規定を有するものと思われるが、どのように理解すべきか、政府の明快な考えを示されたい。

二 総理府令第二十四号は今日まで効力を維持しているものと考えてよいのか否かを、明らかにされたい。

三 平成十九年に最終改正された旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法と昭和四十三年に最終改正された旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令との関係、昭和二十七年に最終改正された政令第四十号、平成十一年に最終改正された政令第二百九十一号、平成十二年に最終改正された旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令と総理府令第二十四号との関係について、それぞれ政府の見解を示されたい。

  右質問する。