質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第五四号

障害者基本法改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月二十日

谷 博之   


       参議院議長 江田 五月 殿



   障害者基本法改正に関する質問主意書

 障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月に発効した障害者の権利に関する条約(仮称)(以下、「障害者権利条約」という。)の締結に当たって必要と考えられる改正事項を検討し、同年十二月に同課長会議が取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」(以下、「検討結果」という。)の中で八項目として公表した。しかしその中には、その過程で聴取した障害のある人からの意見や当事者団体からの意見書・要望書の内容がすべて取り上げられているわけではない。検討結果の本文でも、「これらの意見の中には、障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項(中略)には該当しないものも含まれている」と述べている。そこで以下、質問する。

一 検討結果において表3に整理した「障害者基本法に係る障害のある人等からの意見」のうち、障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項には該当しないものは具体的にどの意見か。八項目以外すべてであるといった回答をせずに、すべて特定して列挙されたい。

二 一で列挙された意見毎に、それがなぜ障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項には該当しないと考えるのか、その根拠を逐一明らかにされたい。

  右質問する。