質問主意書

第171回国会(常会)

質問主意書


質問第三九号

国土交通省の「随意契約見直し計画」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年二月十二日

大久保 勉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   国土交通省の「随意契約見直し計画」に関する質問主意書

 平成十八年二月二十四日、「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」が出された。これを受け、各府省は随意契約の緊急点検を行い、「随意契約見直し計画」を出している。現在、各府省において同計画に基づいて随意契約の適正化を進めているところである。
 国土交通省も、「随意契約見直し計画」をまとめている。しかし、見直しが適切に行われているかどうかについては、疑問が残る。例えば、平成十九年一月に改訂された同計画(以下、「国交省改訂計画」という。)によれば、「企画競争等」への移行が五十二%を占めている。とりわけ、同省所管公益法人等では、「企画競争等」が実に約三分の二を占めている。「企画競争等」の性質によっては、すなわち随意契約と同一視されるものであったとすれば、見直し計画の実効性について疑わしいと見ることになろう。なお、随意契約から一般競争入札に移行されたもののなかに取り組みが不十分である事例が見られることは、「随意契約の適正化の一層の推進について」で政府自らが認めていることからも明らかであり、さらなる調査が必要と考える。
 よって、以下の質問をする。

一 国交省改訂計画における「企画競争等」とは、どのような方式のことか、その性質と方法の種類を随意契約との差異が分かるようにして示されたい。また、通常の競争入札ではなく、企画競争等を選択するための要件をあわせて示されたい。さらに、国交省改訂計画に示された点検・見直しの結果(表一、表二及び表三)と同様の方式で、平成二十年一月及び平成二十一年一月の現状を明らかにされたい。

二 国交省改訂計画において、合計では、企画競争等が随意契約の移行先の過半数を占めている事実について、政府の見解を明らかにされたい。

三 国交省改訂計画において、同省所管公益法人等では、企画競争等が随意契約の移行先の約三分の二を占めている事実について、政府の見解を明らかにされたい。あわせて、所管公益法人等以外の者と比べて企画競争等の比率が高まっている理由を明らかにされたい。

四 国土交通省所管公益法人等で、平成十九年度及び平成二十年十一月末日時点において、企画競争等の契約金額の多い十法人等を契約金額順に明らかにされたい。なお、明らかにした十法人等に国家公務員の履歴を持つ者が在籍する場合は、各法人等別にその全体の人数と指定職以上の履歴を持つ者の人数を付し、さらに指定職以上の履歴を持つ者については、個別に、番号を付与し、各法人等における役職名を明らかにしたうえで、その者の同省所管公益法人等内における転職回数と、その者の前任者が指定職以上の履歴を持つ者かどうかも示されたい。その際、同省所管公益法人等内における転職について、同省によるあっせんないしあっせん類似行為が存在する場合は、その回数も明記されたい。

五 平成十九年度及び平成二十年十一月末日時点において、道路整備特別会計及び治水特別会計並びに社会資本整備事業特別会計道路整備勘定及び治水勘定による事業の、両会計事業別及び両勘定別で契約金額の多いものから上位二十契約につき、概算金額、契約金額、入札方法とその方法を選択した理由及び受注業者名を、契約毎に明らかにされたい。なお、受注業者に国家公務員の履歴を持つ者が在籍する場合は、その全体の人数と指定職以上の履歴を持つ者の人数をあわせて明らかにされたい。加えて、受注業者が国土交通省所管公益法人等で、その法人等に指定職以上の履歴を持つ者が在籍する場合は、その者について、個別に、番号を付与し、各法人等における役職名を明らかにしたうえで、その者の同省所管公益法人等内における転職回数と、その者の前任者が指定職以上の履歴を持つ者かどうかも示されたい。その際、同省所管公益法人等内における転職について、同省によるあっせんないしあっせん類似行為が存在する場合は、その回数も明記されたい。

  右質問する。