第171回国会(常会)
質問第二〇号 国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十一年一月二十九日 大河原 雅子
参議院議長 江田 五月 殿 国有農地等及び開拓財産に関する質問主意書 戦後まもなく行われた農地改革から、すでに六十有余年が経過し、昭和史に記録されるような過去に行われたこととされているが、現在でも自作農ではなく、小作人として使用料を払い続けているケースが存在している。農林水産省において、農地法改正の議論が開始された現段階において、すべての過去の遺産を清算するべきであると考え、以下質問する。 一 農地改革の精神は、地主が所有する農地を国が買収し、小作人に原則売り渡すことによる自作農の創設が大きな柱であったが、その後六十年以上が経過した現段階でも、小作人状態のまま留め置かれている者がいるのはなぜか。 二 平成二一年一月一日現在、国有農地等及び開拓財産は、どれだけの面積があるのか。都道府県ごとに、面積を示されたい。 三 質問二の国有農地等及び開拓財産の内、使用料を徴収し賃貸している面積は、どの程度存在するのか。都道府県ごとに、面積と使用料の収入額を示されたい。 四 地方税法第三四三条第一項には、「固定資産税は、固定資産の所有者(中略)に課する」とあるが、国有農地等を賃借し使用料を負担している小作人に対し、所有権がないにもかかわらず、固定資産税が課税されているのはなぜか。 五 質問四の小作人がその権利を子供などに継承した場合、相続税は発生するのか。 六 質問五について相続税が発生するとの答弁であれば、所有権を有する農地を相続する場合や、農地以外の区分土地を相続した場合との税額・税率の違いはどうなっているのか。 七 国有農地等及び開拓財産の売り払い先は、使用者か、旧所有者か。土地の使用状況などにより異なる場合には、ケースごとに説明を求める。 右質問する。 |