質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


第百七十回国会答弁書第一五二号

内閣参質一七〇第一五二号
  平成二十一年一月九日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員田中康夫君提出高齢者の医療費負担無料化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中康夫君提出高齢者の医療費負担無料化等に関する質問に対する答弁書

一について

 今後、急速な高齢化に伴い医療費の増大が見込まれる中で、現役世代と高齢者世代の負担の公平を図る観点から、高齢者にも応分の負担をしていただく必要があること等から、高齢者の保険料及び一部負担金を無料化することは適当でないと考えている。

二について

 定額給付金は、景気後退下での生活者の不安にきめ細かく対処するため、家計への緊急支援として実施するものであり、あわせて、家計に広く給付することにより、消費を増やし景気を下支えする経済効果を有するものであり、「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)における重要な施策の一つだと考えている。
 なお、一についてで述べたとおり、高齢者の保険料及び一部負担金を無料化することは適当でないと考えている。

三について

 平成十五年度税制改正において導入された相続時精算課税制度の下では、贈与により取得した財産の額が二千五百万円(住宅取得等資金を取得した場合には三千五百万円)以下の場合には、贈与税は課税されない。なお、この制度を超えて「生前贈与の無税化」を行ったとしても、贈与された財産が「運用・投資・消費」に回ること等により、「経済活性化に寄与する」かどうかは明らかでない一方で、贈与が資産再分配機能を有する相続税の回避手段として利用されるとの問題が生じることとなると考えている。

四について

 お尋ねの生前相続人が存在しないため国庫に帰属された不動産及び銀行預金については、政府としては把握していない。
 また、銀行預金の存在を相続人たる家族等が把握し得ないまま、銀行が当該預金を利益計上している金額についても、政府としては把握していない。