質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四〇号

内閣参質一七〇第一四〇号
  平成二十年十二月二十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員島田智哉子君提出介護保険における福祉用具貸与の価格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員島田智哉子君提出介護保険における福祉用具貸与の価格に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の検討会(以下「検討会」という。)については、社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)において、福祉用具に係る介護報酬の在り方に関する審議を行うための論点整理等を行うことを目的として開催しているものであるが、これまで、福祉用具の情報提供に関する事項や福祉用具サービスの適正化・効率化に関する事項等について議論を行い、その結果を踏まえ、論点整理を行ったところである。
 当該論点整理においては、いわゆる外れ値に関しては、同一福祉用具の貸与価格について、事業所の規模や製品の経済的価値等の低下が要因であるとは考えにくい外れ値の存在は不適切であり、何らかの対応が必要ではないか、都道府県及び市町村は、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システム等を活用し、外れ値の実態と要因を調査し、公表すべきではないかといった点が論点として整理されている。

二について

 厚生労働省としては、福祉用具貸与の価格差の実態については、御指摘の調査結果のとおりであると認識している。
 また、お尋ねの「一定の差」については、新品と中古品の違いや事業規模による管理費用及び流通費用の違い等を反映した価格差のことを意味するが、それが具体的にどの程度であるかについては、比較する福祉用具や事業所によっても異なってくることから、一概にお答えすることは困難である。
 厚生労働省としては、いわゆる外れ値の適正化等を推進するため、平成二十年十二月十二日に分科会が取りまとめた「平成二十一年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)を踏まえ、製品ごと等の貸与価格幅等の通知を可能とするための都道府県や市町村の取組等を支援してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百九十九条等に基づき、指定福祉用具貸与事業所等において、利用者に対し、福祉用具の使用方法、安全性及び価格等の情報提供が行われているものと認識している。
 また、消費生活用製品に係る重大製品事故が発生した場合には、経済産業省において、報道発表やホームページ等を通じて注意喚起を図っているところであるが、厚生労働省においては、経済産業省から当該重大製品事故に係る情報の提供を受けることとなっており、それが福祉用具に係るものである場合には、各都道府県の担当部局に対し、管内市町村、関係団体、事業者及び利用者等へ当該情報を幅広く提供し、注意喚起するよう依頼しているところである。

四について

 お尋ねの検討会の不開催の理由は、厚生労働省において、これまでの議論において述べられた意見等の整理を行っていたためである。なお、これまでの議論の経緯等については、平成二十年十一月十四日に分科会に報告したところである。
 厚生労働省としては、分科会における審議報告を踏まえ、福祉用具サービスの提供実態等について早急に調査研究を行うとともに、検討会において、当該調査研究の結果を踏まえ、福祉用具サービスの適正化・効率化のための施策等について御議論をいただくこととしている。