質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一二四号

内閣参質一七〇第一二四号
  平成二十年十二月十六日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷岡郁子君提出大学における大麻汚染に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷岡郁子君提出大学における大麻汚染に関する再質問に対する答弁書

一について

 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)においては、同法第二十四条第一項の規定により、大麻を、みだりに、栽培等した者は、七年以下の懲役に処することとされるとともに、これに対応した未遂罪及び予備罪が設けられている。また、同法第二十四条の二の規定により、大麻を、みだりに、所持等した者は、五年以下の懲役に処することとされるとともに、これに対応した未遂罪が設けられている。さらに、同法第二十四条の六の規定により、情を知って、大麻の違法な栽培等に要する大麻草の種子を提供した者は三年以下の懲役に処することとされているほか、大麻の違法な栽培又はその未遂罪の幇助犯等に該当する行為についても処罰することとされている。これらの規定等により、安易に大麻及び大麻草の種子を入手できる制度とはなっていないものと考えている。

二及び三について

 文部科学省としては、大学における大麻事犯の問題は、憂慮すべき課題であり、大学のみならず文部科学省や関係機関等が連携して取り組む必要があるものと考えている。文部科学省としては、独立行政法人日本学生支援機構が行っている各大学の薬物乱用防止に係る取組状況の調査の結果も踏まえつつ、先の答弁書(平成二十年十二月二日内閣参質一七〇第九九号)五についてで述べた施策等により、薬物乱用防止のための適切な指導・助言を行うよう求めているところであり、このような大学に対する支援等により、学生による薬物乱用の根絶に向けた規範意識の向上を図ることとしている。