質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇二号

内閣参質一七〇第一〇二号
  平成二十年十二月五日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員又市征治君提出医薬品の販売体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出医薬品の販売体制に関する質問に対する答弁書

一の1について

 薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号。以下「改正法」という。)の基本的な考え方は、インターネットによる通信販売であるか否かにかかわらず、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対して対面により適切な情報提供を行うことを担保するというものである。

一の2について

 インターネットによる医薬品の通信販売を規制することの是非について、関係団体等の間において様々な意見があるということは承知している。

一の3について

 コンピューターディスプレイ上で対応しながら販売又は授与を行う場合を含め、薬局又は店舗以外の場所に居る者に対して、薬局開設者等が医薬品の販売又は授与を行う場合は、購入者側のその時の状態を把握することが困難であること等の理由により、対面販売の場合に比べて、医薬品についての情報提供が十分に行えないことから、医薬品が不適切に使用される危険性が大きいものと考えている。

一の4について

 国民の安全と安心を確保する観点からは、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対して対面によりその使用等について適切な情報提供を行うことが重要であると考えており、国民に対して、このような対面販売の重要性を啓発してまいりたい。

二の1について

 御指摘の講習、研修等の内容については、現在、検討しているところであるが、配置員の資質の向上に関する既存配置販売業者(改正法附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の努力義務について規定している改正法附則第十二条の趣旨並びに既存配置販売業者は医薬品の販売業の許可を受けており、その業務についての責任及び知識経験を有しているものと考えられることを踏まえると、既存配置販売業者が、その配置員に対して、講習、研修等を行うことが適当であると考えている。

二の2について

 既存配置販売業者は、配置員との関係いかんにかかわらず、改正法附則第十二条の趣旨を踏まえ、適正に講習、研修等を行うべきものであることは当然のことであり、御指摘のような規定を追加する必要はないものと考えている。

二の3について

 既存配置販売業者については、医薬品の販売業の許可を受けており、その業務についての責任及び知識経験を有しているものと考えられることから、必ずしも講習、研修等を受講する必要はないものと考えている。

二の4について

 既存配置販売業者が、その責任において、既存配置販売業者以外の者により実施される講習、研修等の内容が適切であることを確認した上で、当該講習、研修等をその配置員に受講させることは差し支えないと考えている。