質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇一号

内閣参質一七〇第一〇一号
  平成二十年十二月五日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員又市征治君提出発電用ダムの国への報告データ改竄・隠蔽に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出発電用ダムの国への報告データ改竄・隠蔽に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣参質一七〇第六二号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えした「公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨等」については、御指摘の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条を含めたものとしてお答えしたところである。

一の2について

 前回答弁書一についてでお答えしたとおり、内部告発者が特定されないよう配慮しつつ、中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)に事実関係の調査を求めたものであり、このことが公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨に反するものではないと考えている。

二について

 国土交通省及び経済産業省としては、御指摘の「意見書(反論書)」においては、中国電力俣野川発電所土用ダム(以下「土用ダム」という。)のダム堤体の沈下量等のデータの改ざん事案に関する中国電力の調査報告書(以下「調査報告書」という。)に対する筆者の見解が述べられているものと承知しているが、調査報告書に記載されている土用ダムのダム堤体の沈下量等に関するデータ等に加えて、土用ダムの安全性に関する新たな情報を含むものではないことから、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく処分等に影響を与えるものではないと判断したものである。なお、御指摘の「当時鳥取支店の担当マネージャーの書いた議事録」は、調査報告書には含まれていない。

三について

 経済産業省としては、電気事業法に基づき、中国電力に対して調査報告書の提出をさせるとともに、御指摘の国土交通省が行った外観調査等とは別に、平成十八年十二月十一日に、ダム堤体の漏水量の測定への立会い等土用ダムへの立入検査を行い、土用ダムの安全性について厳格に確認を行ったものである。
 また、お尋ねの中国電力本社への立入検査は、平成二十年二月二十一日に、経済産業省原子力安全・保安院電力安全課電気保安室長以下六名が行ったものである。

四について

 前回答弁書五についてでお答えしたとおり、経済産業省としては、電気事業法に基づき、土用ダムの安全性について厳格に確認を行った結果、土用ダムが電気事業法に基づく技術基準に適合するように維持されており、運転の継続に支障がないことを確認したものである。