質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九三号

内閣参質一七〇第九三号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出食中毒事件としての水俣病における政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 旧厚生省において、水俣病が「水俣湾及びその周辺に棲息する魚介類を多量に摂食することによっておこる主として中枢神経系統の障害される中毒性疾患」であるとの結論に達したのは、食品衛生調査会がその旨を「昭和三十四年十月二日「厚生省発衛第五七二号」に対する答申」として提出した昭和三十四年十一月十二日の時点においてである。

二及び四について

 水俣病が公式に確認された昭和三十一年五月から新たな同病の発症者をみなくなった昭和三十五年までの時期においては、有毒な物質の含まれる食品については食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条(現第六条。以下同じ。)第二号の規制対象となっていたが、その疑いのある食品についてはいまだ同号の規制対象とはなっていなかったところ、水俣湾内の特定地域に棲息する魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな根拠は認められなかったことから、当該魚介類のすべてが有毒な物質の含まれる食品として同法第四条第二号に該当するとは判断しなかったものである。
 なお、同法第四条各号に該当する食品等については、行政庁の命令等を要するまでもなく、当然にその販売等が禁止されるものである。

三について

 水俣病が御指摘のとおり公式に確認された当時、それが一についてで述べたような疾患であるかどうかは明らかでなかったことから、食品衛生法第二十七条(現第五十八条)の規定に基づく届出は行われていなかったものと認識している。