質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九〇号

内閣参質一七〇第九〇号
  平成二十年十一月二十一日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出農林中央金庫の経営情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出農林中央金庫の経営情報開示に関する質問に対する答弁書

一について

 農林中央金庫の役員報酬額については、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)により、役職ごとの報酬の総額を会員及び債権者に対する閲覧に供すること等とされている。また、民間金融機関の役員報酬額については、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)等により、役職ごとの報酬の総額を株主、会員等及び債権者に対する閲覧に供すること等とされており、農林中央金庫と同様の制度となっている。
 農林中央金庫の役員報酬については農林中央金庫が決定する事項であり、役員報酬について他の内規等において設定されているかや内規等の存否及び役員報酬の基準について、政府としてお答えする立場にない。

二について

 特別の法律により設立される民間法人に対しては、別に法令で定める場合を除き、「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成十四年四月二十六日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)に沿って、所管大臣が指導監督を行うことを基本としているところである。
 しかしながら、指導監督基準7(1)ただし書において、「特定の業種の事業者又は事業者団体に係る共益的事業を主たる事業とする法人で、制度的に独占となる事務・事業を行っておらず、かつ、経常的運営に要する経費がすべて自己収入で賄われているものについては、本基準にかかわらず、その特性を踏まえた適切な指導監督を行うことができる」ものと規定されている。
 農林中央金庫は、農林水産業者の協同組合の金融の円滑化を図ることにより、農林水産業の発展に寄与することを目的として、他の金融機関との競争の下、金融業を営んでおり、かつ、経常的な運営経費はすべて自己収入により賄われているところである。
 このため、農林水産大臣は、指導監督基準7(1)ただし書に基づき、指導監督基準ではなく、銀行や信金中央金庫、全国信用協同組合連合会及び労働金庫連合会といった協同組織金融機関の中央機関等と同様の規制による指導監督を行っているところである。
 なお、農林中央金庫の理事長の報酬額については、農林中央金庫が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 お尋ねの「公共性」の意味が必ずしも明らかではないが、農林中央金庫は、他の民間金融機関と同様の規制に従い、情報公開を行っているところであり、更なる情報開示を行うかどうかは、農林中央金庫が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。