質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一七〇第五七号
  平成二十年十月二十八日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出いわゆる三浦事件における日本政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出いわゆる三浦事件における日本政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 外国から捜査共助の要請がなされた場合、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)や関連する条約の定めに従って適切に対応することとなるが、これらの法律等において、同一事件について我が国で判決が確定していることは、直ちに捜査共助の拒否事由となるものではない。

二について

 各国の裁判権は、個別の国の判断に基づいて行使されるべきものであり、日本国憲法第三十九条の規定も、外国の裁判権の行使について定めたものではない。したがって、外国が、その裁判権に基づき、我が国において確定判決を受けた者の刑事責任を追及することについて、我が国は、当該外国政府に対し、抗議等を行う立場にはないと考えている。

三及び四について

 米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査にかかわることであり、お答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の三浦和義氏の逮捕に際しては、北マリアナ諸島検事局に対し、同氏の逮捕理由を確認するとともに、同氏の家族と連絡を取りつつ領事面会を行い、同氏の健康状態の確認及び留置状況、待遇等に関する要望の聴取を行い、当該要望について同氏の家族や北マリアナ諸島当局に伝達するなど、邦人保護の観点から必要かつ可能な支援を行った。