質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一七〇第五二号
  平成二十年十月二十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 河村 建夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員姫井由美子君提出スマートインターチェンジの利用時間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員姫井由美子君提出スマートインターチェンジの利用時間に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 スマートインターチェンジ(地方公共団体が主体となって発意し、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十一条の二第一項の規定に基づき連結許可を受けた同法第十一条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号のETC専用施設が設置され、同号のETC通行車のみが通行可能なインターチェンジ。以下「スマートIC」という。)は、高速自動車国道の活用による様々な利便性の向上のため設置されているところであるが、その利用時間については、高速自動車国道法第十一条の二第一項の連結許可の申請(以下単に「連結許可の申請」という。)に際して、地方公共団体、会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)及びその他の関係機関で構成される地区協議会が、採算性等と併せて、検討を行っている。
 連結許可の申請が行われた際には、国土交通大臣は、道路整備特別措置法第三十条第一項の規定により会社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に意見を聴いた上で、当該連結許可の申請に係るスマートICが高速自動車国道法第十一条の二第二項第一号の基準に適合すると判断した場合は、スマートICの利用時間を限定していたとしても、連結許可をしているところである。

二について

 スマートICは、目的地までの走行時間の短縮、スマートIC周辺における土地の有効利用の促進による地域活性化等に資するとともに、救急搬送や災害発生時の緊急輸送においても、重要な役割を担うものであると認識している。