質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一七〇第一〇号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員糸数慶子君提出不発弾対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出不発弾対策に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「処理事業」及び「探査・発掘事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策については、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、住民の安全確保の観点から地方公共団体においても責任を持つという考え方に基づき、地方公共団体が必要な経費を負担して実施する不発弾等の探査及び発掘について、政府は、当該事業を行う地方公共団体に対し、一定の要件の下、当該経費の一部について不発弾等処理交付金を交付している。なお、沖縄県については、不発弾等の処理量が極めて多い等の特殊事情にかんがみ、地方公共団体が実施する不発弾等の探査及び発掘等に要する経費の十分の九以内に相当する額を沖縄県に不発弾等処理交付金として交付している。
 また、発見された不発弾等の信管の除去等の処理については、都道府県警察からの要請を受けた自衛隊が行っているところである。
 地方公共団体が実施する不発弾等を処理するための事業であって不発弾等処理交付金を受けて実施するもの以外のものについては、その経費の全額を地方公共団体が負担しているが、当該負担に対しては、特別交付税により所要の措置を講じているところである。

五について

 御指摘の沖縄県における「不発弾処理費の全額国庫負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策に係る国と地方公共団体の基本的な役割分担の考え方を変更するものである場合には、その実現は困難であると考えている。

六及び七について

 不発弾等に関する対策については、国と地方公共団体の基本的な役割分担及び沖縄県の特殊事情等を踏まえ、関係府省において、平成二十一年度の予算要求を行ったところであり、その内容については、今後、予算編成過程において検討されるものである。
 なお、御指摘の「新たな制度の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不発弾等に関する対策に係る国と地方公共団体の基本的な役割分担の考え方を変更するものである場合には、その実現は困難であると考えている。

八について

 沖縄県における不発弾等の一時保管庫については、昭和五十八年の陸上自衛隊第一混成団長、沖縄県知事及び沖縄不発弾等対策協議会長による「沖縄県不発弾保管庫における不発弾等の保管管理等に関する申し合わせ」等に基づき、沖縄県がその維持及び管理を行うこととされており、政府としては、現時点でその維持及び管理を行うことは考えていない。