質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一七〇第三号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山内徳信君提出駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害者補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山内徳信君提出駐留合衆国軍隊の構成員等の自動車任意保険加入と交通事故被害者補償に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「地位協定の下にある全ての人員」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第一条に定める合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「米軍の構成員等」という。)である。

二から四まで及び六について

 日米地位協定第十条3においては、米軍の構成員等の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならないと定めており、また、米軍の構成員等の私有車両の登録についての日米合同委員会合意においては、日米地位協定第十条3に規定する私有車両には我が国の法令が全面的に適用されることが確認されている。したがって、米軍の構成員等の私有車両については、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に基づき、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)等の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないこととなっている。
 その上で、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告においては、日米地位協定の運用改善として、米側は、平成九年一月から、日米地位協定の下にあるすべての人員に対し、任意自動車保険に加入させることを決定したところである。
 また、お尋ねの自賠責保険等への加入については、米軍の構成員等の私有車両の登録番号標取得時及び車検時において、全車両に係るその確認を行っている。任意自動車保険の加入率については、承知していない。

五について

 在日米軍の文書によれば、対人については三千万円を下回らない、また、対物については三百万円を下回らない保険を確保し、保持しなければならないとされている。

七について

 公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で、日本国において日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権及び日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、日米地位協定第十八条の規定に従い、適切に処理されることとなる。
 また、日本国内における不法の作為又は不作為から生ずる合衆国軍隊の構成員又は軍属の家族に対する請求権については、当該合衆国軍隊の構成員又は軍属の家族が自賠責保険等に加入していなかった場合には、政府の自動車損害賠償保障事業の対象となる。