質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一七〇第二号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員白眞勲君提出汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員白眞勲君提出汚染米の輸入時における安全性の確認に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 政府が米穀の輸入を目的とする買入れを行う場合には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、他に委託しているところである。米穀の輸入時において食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に違反することが判明した米穀については、通常、食糧法第三十条第二項の規定に基づき米穀の輸入を目的とする買入れの委託を受けた者(以下「買入受託者」という。)に対し検疫所長が発出する文書において、積戻し、廃棄又は食用以外の用途に使用することのいずれかの措置をとるよう指示されていると承知しており、当該買入受託者は、食用以外の用途に使用することを選択したものと承知している。

二について

 買入受託者は、その輸入する米穀が食品衛生法に違反することとならないよう、政府との間で締結した委託契約に基づき、当該米穀の輸出国において、米穀の食品としての安全性を確認していると承知しており、御指摘のような米穀を食品として輸入しないことについては、売主も承知しているものと考えている。

四及び五について

 政府は、食糧法第三十条第二項の規定に基づき、米穀の輸入を目的とする買入れを商社に委託している。

六について

 買入受託者である商社が通関手続を行っている。

七について

 三笠フーズ株式会社等が用途を工業用に限定した売買契約に違反して、事故米穀を食用に販売することを防止できなかったことから、今後、食品衛生上問題のある事故米穀については、国内において流通する可能性をなくすため、早急に再発防止策を講じていく考えである。