質問主意書

第170回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一七〇第一号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員前川清成君提出政府による不動産取得方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員前川清成君提出政府による不動産取得方法に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 文化庁としては、御指摘の「同時決済」の手続の詳細については承知していないが、特別史跡藤原宮跡(以下「藤原宮跡」という。)に係る不動産の買上げに当たっては、不動産の売買代金を支払ったにもかかわらず、当該不動産に設定された担保物権が抹消されず、結果として、藤原宮跡の適正な保全ができなくなるという事態が万が一にも生ずることがないよう、不動産所有者に対して、国による売買代金支払に先立って担保物権を抹消するよう求め、当該担保物権が抹消されたことを確認した後に売買代金を支払うこととしているところである。

三について

 文化庁としては、一及び二についてでお答えした不動産の売買方法による場合、藤原宮跡に係る不動産の所有者は、国から売買代金を受領する以前に当該不動産に設定された担保物権を抹消することとなるものと考えられるが、これは、藤原宮跡の適正な保全を確実に行うために必要な手続であると考えている。

四について

 平成十九年度以後の国の行政機関による不動産の買上げについて調査した限りでは、不動産に設定された担保物権の抹消登記の手続と同時に当該不動産に係る売買代金の支払を完了した事例はない。