質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一三〇号

平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十二月十五日

山口 那津男   


       参議院議長 江田 五月 殿



   平成二十年十月七日衆議院予算委員会における内閣法制局長官答弁に関する質問主意書

一 平成二十年十月七日衆議院予算委員会において、憲法の定める政教分離の原則に関する一般的な考え方についてのやりとりがあった後、オウム真理教の教祖を党首とした真理党を例に挙げつつ、「真理党が大きな多数を占めて権力を握って、政治権力を使ってオウムの教えを広めようとした場合…憲法二十条の政教分離の原則に反するか」といった事実関係を仮定しての菅直人議員の質問に対して、内閣法制局長官は、「まさに宗教団体が統治的権力を行使するということに当た」り、「違憲になる」と答えている。
 このような事実関係を仮定しての質問に対して、内閣法制局長官が法令を当てはめて答弁したことは不適当であり、また、答弁内容も、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が国政を担当するに至った場合に憲法二十条第一項後段に違反することになるというような誤解を与え、従来の政府見解を変更したかとも受け取られかねない誤ったものである。
 事実関係を仮定しての質問に対して、内閣法制局長官が答弁したこの部分は、撤回すべきではないか。

二 特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当することは憲法二十条第一項後段に違反するか否かについて、内閣法制局の一般的な憲法解釈はどのようになるか。

三 前記一の委員会において、内閣法制局長官は、憲法の定める政教分離の原則に関する従来の政府の見解を縷々答弁し、その後、真理党を例に挙げつつ行われた事実関係を仮定しての質問に対して法令を当てはめて答弁をしている。
 麻生総理は、これらのやりとりの後、「法制局長官が答弁をされたのが基本的な考え方だと私も思う」と答弁しているが、この麻生総理の答弁の趣旨を改めて伺う。

  右質問する。