質問主意書

第170回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三二号

日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年十月二日

藤末 健三   


       参議院議長 江田 五月 殿



   日本国憲法の改正手続に関する法律に関する質問主意書

 二〇〇七年五月十四日に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」には、十八項目にも及ぶ附帯決議が行われている。
 本法には、憲法改正原案の発議までに三年の凍結期間が設けられており、また憲法改正の発議から六十日以上百八十日以内の周知期間を設けるとされているため、最短のスケジュールでは二〇一〇年七月に憲法改正の発議に係る国民投票が行えることとなる。
 こういった状況を踏まえ、本法成立から現在までの政府の取り組みに対して、以下質問する。

一 最短で二〇一〇年七月に国民投票は行われることとなるが、国民投票に関する国民的な議論は進められているのか。進められているのであれば、その具体的な内容を示されたい。また、進められていないのであれば、今後どのように議論を進めていこうと考えているのか、政府の見解を示されたい。

二 附帯決議の二項目目には成年年齢に関する公職選挙法等の関連法令について、「十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること」と決議されているが、具体的にどのような活動がなされているのか示されたい。

三 同六項目目には「最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること」と決議されているが、具体的にどのような活動がなされているのか示されたい。

四 私が本年五月八日に提出した「教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第一一八号)において、政府に対し、教育者の地位利用による国民投票運動の規制の検討状況に関して質問したところ、同質問に対する答弁書(内閣参質一六九第一一八号)において、「関係省庁間で連携を図りながら、今後、具体的に検討してまいりたい」との回答がなされているが、その後どのような検討が行われたのか、明確に示されたい。

  右質問する。