質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六二号

内閣参質一六九第一六二号
  平成二十年六月二十日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員川田龍平君提出「調査捕鯨」についての諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出「調査捕鯨」についての諸問題に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 水産庁としては、製品としての鯨肉についてお尋ねのような「海洋投棄」が行われていたという事実は、承知していない。なお、調査捕鯨は、お尋ねの「南極地域の環境の保護に関する法律」に違反するものではないことはもちろんのこと、我が国が締結している国際約束及びその他の関係法令についても、これを遵守しつつ、行われているものである。

三について

 調査捕鯨で捕獲した鯨にがんやかいようが頻繁に見られたという事実は、承知していない。なお、捕獲調査から得られた鯨類の傷病例については、財団法人日本鯨類研究所が学会を通じて公表しているものと聞いている。

四について

 お尋ねの「お土産」は、財団法人日本鯨類研究所と共同船舶株式会社との売買契約に基づき、共同船舶株式会社が財団法人日本鯨類研究所の価格決定後に精算しているものと聞いている。

五について

 お尋ねの「環境省所轄の南極条約」の意味が必ずしも明らかではないが、調査捕鯨は、我が国が締結している南極条約(昭和三十六年条約第五号)その他の国際約束及び関係法令を遵守しつつ、行われている。なお、南緯六十度以南の公海上で行われる調査捕鯨は、環境保護に関する南極条約議定書(平成九年条約第十四号)第八条に定める環境影響評価の対象には該当しない。

六について

 我が国における鯨製品の販売及び取得金の管理は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条の規定に従い、昭和六十三年十一月二十四日に農林水産大臣が認可した財団法人日本鯨類研究所の特別業務方法書に基づいて行われている。