質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一六九第九五号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員近藤正道君提出米国の「へたり牛(ダウナー・カウ)」の対日輸出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員近藤正道君提出米国の「へたり牛(ダウナー・カウ)」の対日輸出に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の平成十九年七月の米国の国内規則については、歩行困難牛をと殺する場合の従来の方針を明確化したものであって、御指摘のように規則の緩和を行ったものではなく、また、米国産牛肉については、米国の国内規制及び対日輸出プログラムを遵守して処理されたもののみの輸入を認めてきているところであることから、その輸入禁止等の措置を講ずる必要はないものと考える。

二について

 政府としては、米国産牛肉の輸入条件について、米国側から、国際獣疫事務局の基準を踏まえた見直しの要請があったことを受け、日米の実務担当者等による技術的会合を開催してきたところであり、その見直しについては、同会合の結果を踏まえ対応することとしているが、仮に輸入条件の見直しを行う場合には、食の安全と消費者の信頼確保を前提として、食品安全委員会に対し食品健康影響評価(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価をいう。以下同じ。)を求めるなど、科学的知見に基づいて適切に対応することとしている。

三について

 御指摘の厚生労働省のホームページの記述は「平成二十年度におけるBSE検査に係る国庫補助について」(平成十九年八月三十一日付け食安発第〇八三一〇〇一号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の一部であるが、同通知は、BSE検査に係る国庫補助の経過措置の終了後、各自治体における二十か月齢以下の牛のBSE検査の取扱いについて齟齬が生じることは、かえって消費者の不安が生じるおそれがあることから、当該経過措置の趣旨について消費者等に周知を図るように都道府県に依頼したものである。この通知の趣旨は、消費者の立場に立った行政という福田内閣の基本方針に合致しているものと考える。

四について

 厚生労働省においては、平成十七年五月の食品安全委員会の科学的知見に基づく食品健康影響評価の結果を踏まえ、同年八月、と畜場におけるBSE検査の対象を従来の全月齢の牛から二十一か月齢以上の牛のみとする見直しを行い、その際、消費者の不安感を払拭し、生産・流通の現場の混乱を回避する観点から、地方公共団体が自主的に行う二十か月齢以下の牛のBSE検査についても最長三年間の国庫補助を継続する経過措置を講じたところである。このBSE検査対象の見直しの趣旨については、三年間の経過措置の間に消費者等に対する十分な周知に努めてきたところであり、当初の予定どおり、平成二十年七月をもって当該国庫補助の経過措置を終了することとしている。