質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第八一号

内閣参質一六九第八一号
  平成二十年四月一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出基地外に居住する米軍関係者の確認等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出基地外に居住する米軍関係者の確認等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 米軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「米軍の構成員等」という。)の居住について、お尋ねのような日米間の合意は存在しない。
 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(昭和二十七年条約第六号)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の下、従来から、米軍の構成員等は施設及び区域外にも居住してきているが、米軍の構成員等の施設及び区域外の居住の条件等について日米間で定めたことはない。

四について

 防衛省は、平成十六年より日米合同委員会の枠組みの中で、施設及び区域内外に居住する米軍の構成員等の人数について米側から情報提供されている。これらの人数は、原則として地元自治体以外に公表しないことを前提として情報提供されていたこともあることから、政府としては、先般、沖縄県に駐留する在日米海兵隊に所属する二等軍曹による日本人女子中学生に対する暴行被疑事案が発生した後、米側に対し、公表を前提に施設及び区域外に居住する米軍の構成員等の市町村ごとの人数について情報提供を求めたところである。

五について

 お尋ねの「住居関係費」が何を指すのかは必ずしも明らかでないが、政府は、施設及び区域外に所在する米軍の構成員等の住宅に係る光熱水料、家賃等は一切負担していない。

六について

 政府としては、施設及び区域外に居住する米軍の構成員等の実態把握や規律の強化について、地元自治体から強い要望が出されていることを承知しており、引き続き地元自治体の要望を踏まえつつ、平成二十年二月二十二日に発表した米軍の構成員等による事件・事故の再発防止に係る当面の措置にあるとおり、年に一度、米側から施設及び区域外に居住する米軍の構成員等の人数について情報提供を受け、これを適切な方法で地元自治体と共有することとするとともに、米軍の構成員等の施設及び区域外の居住の方針について、日米合同委員会等で協議していく考えである。