質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一六九第五四号
  平成二十年三月四日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野達男君提出予算と関連法案に関する再質問に対する答弁書

一の1について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書等においては、国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行できる旨が規定されており、これにより、政府は、国会の議決を経た公債発行の上限額を超えて、公債を発行することはできないものとされている。

一の2及び二の1について

 歳出予算は、内閣に対して、一会計年度における債務を負担する権限及び国費を支出する権限を付与するものであり、その会計年度において、内閣が債務を負担し、及び国費を支出することができる金額は、この歳出予算の金額の範囲内に限られることとなる。一方、歳入予算は、税法による賦課徴収の権限の付与、財政法等による公債発行の権限の付与及び予算総則が定める公債発行の上限等を踏まえた、一会計年度における収入の見積りである。
 財政法第十二条において、「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない」と規定されている。

二の2について

 予算は、日本国憲法第六十条の規定に従い、国会において審議され、成立するものであり、一方で、法律案は、日本国憲法第五十九条の規定に従い、国会において審議され、成立するものである。

二の3について

 二の2についてで述べたとおり、予算は、日本国憲法第六十条の規定に従い、国会において審議され、成立するものであり、一方で、法律案は、日本国憲法第五十九条の規定に従い、国会において審議され、成立するものである。予算総則は、予算の総括的規定を設けるものであり、歳入歳出予算の総額等を規定しているものである。歳入歳出予算の性格については、一の2及び二の1についてで述べたとおりであり、財政法第十二条において、「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない」と規定されている。

二の4及び5について

 政府は、予算及び法律案については、不一致が生じないよう作成した上で、いずれも成立を期して国会へ提出している。国会における審議の在り方については、国会において御議論がなされるべき事柄であると考える。