質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一六九第五一号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員石井一君提出健康保険の空洞化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石井一君提出健康保険の空洞化に関する質問に対する答弁書

一及び五について

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の適用事業所(以下「適用事業所」という。)と常用的使用関係にある就労者については、事業所の事情のいかんにかかわらず、健康保険の被保険者となるものである。このため、適用事業所と常用的使用関係にあるにもかかわらず、健康保険その他公的医療保険制度に加入していない者の数及び加入していない理由については把握していない。なお、常用的使用関係の有無については、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案し、個別具体的事例に即して判断することとなる。

二について

 一及び五についてで述べたとおり、適用事業所と常用的使用関係にある就労者については、健康保険の被保険者となるものである。

三について

 一及び五についてで述べたとおり、適用事業所と常用的使用関係にある就労者については、健康保険の被保険者となるものであり、このような者が市町村国民健康保険の被保険者等になっている数は承知していない。

四について

 他の公的医療保険制度に加入すべき者が国民健康保険に加入していたことが判明した場合、既に交付した当該者に係る国民健康保険の国庫負担等については、国庫への返還を求めることとなる。

六について

 公的医療保険制度に加入していない者の数については、正確に把握する仕組みを設けていないため、お答えすることは困難である。

七について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)においては、保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)は世帯主から徴収することとされているが、保険料を滞納している世帯に属する世帯主の数は、平成十九年六月一日現在で約四百七十五万人である。

八について

 健康保険の被保険者となるべき者については、健康保険に適切に加入させるよう適用事業所の事業主に指導しているところである。また、国民健康保険の保険料を滞納している世帯主に対しては、生活実態や滞納に至った経緯等を把握した上で、保険料を納めることができない事情がある場合には、保険料の減免や生活保護申請の支援を行う一方、当該事情がないにもかかわらず滞納をしている場合には、短期被保険者証や被保険者資格証明書を交付するとともに、保険料の分割納付等の相談の機会を設け、これらの相談に応じない場合には滞納処分を実施しているところである。