質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一六九第四六号
  平成二十年二月二十九日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出鳩山邦夫法務大臣の「冤罪」発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出鳩山邦夫法務大臣の「冤罪」発言に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。

二について

 御指摘の「志布志事件」については、平成十五年四月施行の鹿児島県議会議員選挙に関する合計四回にわたる会合における現金の供与等を内容とする公職選挙法違反の罪により起訴された十二名の方々につき、鹿児島地方裁判所において、公訴事実に掲げられた四回の会合のうち、二回については候補者であった被告人にいわゆるアリバイが成立すること、四回の会合を自白した他の被告人らの自白調書が信用できないこと等を理由に、全員に無罪判決が言い渡され、同判決は確定したものと承知している。
 当時の警察・検察当局においては、犯罪事実が存在しないと認識しながら、捜査・公判活動を遂行したという事実はないものと承知している。

三について

 鳩山法務大臣の御指摘の発言は、検察当局においては、「志布志事件」等の捜査・公判活動の問題点について反省すべき点を反省した上で、今後の適正な検察権行使に努めるべきであるとの趣旨でなされたものである。

四について

 お尋ねのような発言があったことは承知している。
 お尋ねの「冤罪」については、法令上の用語ではなく、法務省及び検察当局として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない。

五について

 鳩山法務大臣は、平成二十年二月二十六日の衆議院法務委員会において、御指摘の発言について、被告人とされた方々に不愉快な思いをさせ、心から申し訳なく思っている旨の答弁をしたところである。