質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第三六号

内閣参質一六九第三六号
  平成二十年二月二十二日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の調達における取引停止処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大久保勉君提出防衛装備品の調達における取引停止処分に関する質問に対する答弁書

一について

 株式会社富士インダストリーズ及び株式会社山田洋行については、連結の対象としている子会社(以下「連結子会社」という。)があるとは聞いておらず、極東貿易株式会社については、連結子会社は五社あると聞いているが、平成十四年四月一日から平成二十年二月十四日までの間に、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁)において主要な装備品等の調達を行っている装備施設本部(平成十八年七月三十一日から平成十九年八月三十一日までの間は装備本部、平成十八年七月三十一日より前は契約本部)が、当該五社と締結した契約はない。

二について

 防衛省が極東貿易株式会社に対し取引停止の措置を行った平成二十年一月七日以降、同年二月十四日までの間に、装備施設本部が一についてで述べた連結子会社五社と締結した契約はなく、また、同日時点において、装備施設本部が行う随意契約について、装備施設本部が当該五社を契約の相手方とすることを予定しているものや、競争入札について、当該五社が装備施設本部に対して参加の意思を示しているものはない。

三及び四について

 防衛省としては、現時点において、株式会社富士インダストリーズ、株式会社山田洋行及び極東貿易株式会社(以下「当該三社」という。)に対してそれぞれ取引停止措置を講じた以降に、外国の企業が製造した装備品等であって、防衛省が当該三社以外の業者から調達しているものについて、当該業者が当該三社から当該装備品等を調達していたことを確認しているものはない。
 また、防衛省においては、当該三社以外の業者についても、過大請求の疑いが生じた場合には、所要の調査を行い、当該調査の結果、過大請求の事実が確認されたときは、過大請求をした業者との取引を停止する措置を講じることとしている。
 いずれにせよ、防衛省としては、当該三社に対する取引停止措置の実効性が確保されるよう配慮してまいりたい。

五について

 金融機関に対する業務改善命令と防衛省が講じる取引停止措置とは、その根拠、趣旨、目的、内容等が異なり、これらを比較することは適当でないと考えるが、防衛省が講じる装備品等の過大請求事案に係る取引停止措置は、過大請求を行った会社に対する措置であり、当該会社の子会社等が過大請求を行ったことが明らかとなった場合には、過大請求を行った当該子会社等に対して取引停止の措置を講じることとしている。

六について

 防衛省としては、お尋ねのような場合においては、関係法令に基づき適切に対応してまいりたい。