第169回国会(常会)
答弁書第二五号 内閣参質一六九第二五号 平成二十年二月二十二日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員喜納昌吉君提出沖縄のガソリン税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜納昌吉君提出沖縄のガソリン税に関する質問に対する答弁書 一について 現在、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油(沖縄県の区域以外の本邦の地域へ移出する目的で揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油を除く。)に係る揮発油税及び地方道路税(以下「揮発油税等」という。)は、揮発油一リットル当たり、四十六円八十銭である。 二及び三について 御指摘の沖縄県の区域内に適用される揮発油税等の税率については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第一条において、「沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定める」とした上で、同法第八十条第一項において、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる一定の揮発油に係る揮発油税等についての「軽減に関する措置」を「定めることができる」とされているところである。 揮発油税等の税率について、政府としては、今般、その水準を維持することを含む税制改正法案を国会に提出しているところであり、揮発油税等の暫定税率の廃止という仮定のお尋ねにはお答えすることはできない。 |