質問主意書

第169回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一六九第一二号
  平成二十年二月五日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員水戸将史君提出地積確定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水戸将史君提出地積確定に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「地積確定」の意味するところが明らかではないが、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する地籍調査については、昭和二十六年六月一日に公布、施行された国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)に基づき実施されているところである。
 また、地籍調査の進捗率は、平成十九年三月末現在で四十七パーセントである。

二について

 御指摘の「国有地についての地積確定」の意味するところが明らかではないが、地籍調査は国有地も含め実施されている。
 また、国有地については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に基づき、所管する各省各庁が国有財産台帳に面積を記載し管理しているところである。

三について

 地籍調査が進まない理由については、土地所有者による境界確認に多くの時間と労力を要すること、主な実施主体である地方公共団体の財政が厳しい状況にあること等があると認識している。

四について

 土地に係る固定資産税については、納税者からの申告によらず市町村長が土地の価格を決定するものであり、その際に用いる地積は、原則として、登記簿に登記されている地積(以下「登記地積」という。)によるものとしている。
 ただし、登記地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合には現況の地積によるものとしており、また、現況の地積が登記地積よりも大きいと認められ、かつ、登記地積によることが著しく不適当であると認められる場合には現況の地積によることができるものとしている。
 したがって、地籍調査が終了していないことにより、固定資産税の課税上直ちに支障を生ずることはないが、すべての土地について現況の地積が把握され、登記簿に反映されることが望ましいことから、地籍調査が進捗することは、固定資産税の適正課税の観点からも有用であると考えている。

五について

 地籍調査については、国土調査事業の緊急かつ計画的な実施の促進を図ることを目的とした国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画(平成十二年五月二十三日閣議決定)に基づき、その計画的な進捗を図るとともに、都市部における地籍整備の促進策として必要な基礎的データの収集・整備を行う都市再生街区基本調査を国土交通省において実施するなど地籍調査促進のための取組を行っているところである。