第169回国会(常会)
質問第一三五号 軍用車両有料道路通行証明書に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年五月三十日 糸数 慶子
参議院議長 江田 五月 殿 軍用車両有料道路通行証明書に関する質問主意書 在日米軍は、同米軍基地において所有するレンタカーと称する車両を在日米軍軍人、軍属と、その家族に有料で貸し出し、その際に日本国内の高速道路など有料道路の料金が無料となる軍用車両有料道路通行証明書(以下「通行証明書」という。)を発行している。この通行証明書は、日米地位協定五条二項において在日米軍の公務のみに発行されるものと定めており、そのため日本政府がその料金を負担している。在日米軍軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用への発行は、明らかに日米地位協定に抵触している。しかし、レンタカー利用に対する在日米軍と日本政府の見解の相違や利用状況、レンタカーの保有台数等、実態は明らかにされていない。 よって、以下質問する。 一 在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用に際しての通行証明書の発行は、明らかに日米地位協定に抵触している。政府の見解を示されたい。 二 在日米軍の基地におけるレンタカーの車種、車両番号、車両台数を明らかにされたい。 三 在日米軍の在沖縄基地におけるレンタカーの車種、車両番号、車両台数を明らかにされたい。 四 在日米軍の在沖縄基地においての沖縄自動車道の延べ通行台数と、日本側負担の通行料金の額を平成一七年度、同一八年度、同一九年度分を明らかにされたい。 五 通行証明書が米軍人、軍属と、その家族の所有する自家用車両、俗に言うYナンバーに発行されたケースはないか、明らかにされたい。 六 在日米軍の基地における通行証明書の発行窓口、通行証明書の受け取り等、発行から受け取り、返還までの手順を明らかにされたい。 七 在日米軍の軍人、軍属と、その家族の娯楽等に興じるためのレンタカー利用に際しての通行証明書の発行が日米地位協定に抵触し、在日米軍が公務外と認めた場合、日本政府は、その通行料金の日本側負担の返還を求めるか否か、見解を示されたい。 右質問する。 |