第169回国会(常会)
質問第一〇六号 生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年四月十七日 前川 清成
参議院議長 江田 五月 殿 生命保険、損害保険等の約款に対する監督に関する質問主意書 生命保険、火災保険、自動車保険等の保険契約は附合契約であり、具体的権利、義務は、保険契約の一方当事者である保険会社の作成する約款によって規律されているから、いきおい約款の内容は保険会社にとって有利、保険契約者、被保険者、保険金受取人等にとって不利益となりがちである。そこで、保険業法は内閣総理大臣に対して約款の内容を審査、監督すべき責務を課しているものの、同法は詳細な監督基準を置いていない。 ついては、以下の通り質問する。 政府は、各保険会社の作成する約款に対して、客観的、中立的な基準を予め定立した上で審査、監督しているのか、あるいは、その都度、場当たり的な審査、監督しているに過ぎないのか。 予め定立した基準に基づいて審査、監督しているのであれば、いかなる基準を用いているか、法源も明示した上で、全て示されたい。 右質問する。 |