質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第九〇号

沖縄のガソリン税に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年四月三日

喜納 昌吉   


       参議院議長 江田 五月 殿



   沖縄のガソリン税に関する再質問主意書

 本年四月一日からいわゆるガソリン税(揮発油税及び地方道路税)の暫定税率が廃止された。
 そこで、以下質問する。

一 本年四月一日以降の沖縄県におけるガソリン及び軽油一リットル当たりの揮発油税及び地方道路税はそれぞれ幾らになっているか。

二 沖縄のガソリン税に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六九第二五号)の「二及び三について」では、暫定税率引き下げの仮定による答弁はできないとしている。暫定税率が廃止された現在、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」第八十条三項に定められた「揮発油税及び地方道路税の軽減に関する措置」は、どの様に、またいつ実施されるか。

  右質問する。