質問主意書

第169回国会(常会)

質問主意書


質問第七五号

行政計画に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十年三月十八日

松野 信夫   


       参議院議長 江田 五月 殿



   行政計画に関する再質問主意書

 行政計画に関して、平成二十年二月二十七日に質問主意書(第一六九回国会質問第五五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、同年三月七日に答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領したが、行政計画を一方的に限定して解釈したうえ、その財源について一般会計であるか、特定の税収を充てる特定財源であるかも明示されない等、答弁漏れが散見される。
 よって、再度以下のとおり質問する。

一 前回答弁書では、「行政計画」が明確ではないとして、「法律の規定に基づき国が策定した計画」と限定しているが、行政計画には法律の規定に基づくものとそうではないものとがあることは一般的にも知られており、一方的に限定することは不当である。もともと前回質問主意書では、法律の規定に基づき国が策定した計画と限定しておらず、法律上の規定の有無は問うていない。行政計画とは、「行政権が一定の目的のために目標設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するもの。」ということで一般的に理解されており、その前提で改めて答弁を求めたい。
 すなわち、質問の趣旨は、すべての省庁において、現在実施中の複数年度にわたる行政計画について、予算規模の多い上位五者の計画を求めているのであって、各省庁ごとに名称、概要をそれぞれ明らかにされたい。仮に特定の省庁ではこうした行政計画はないというのであれば、その旨も答弁されたい。

二 前記一で明らかにされた各行政計画を実行するに当たって、予算額はいくらであるか、その財源はどのように確保しているか、その財源は一般会計であるか特定の税収を充てる特定財源であるのか、それぞれ明らかにされたい。加えて、財源が一般会計、特定財源、それぞれに定められた事由、つまり計画実施に当たって、他方の財源では特段の不都合があるというのであればその問題点を具体的に明らかにされたい。

  右質問する。