質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


第百六十八回国会答弁書第一一二号

内閣参質一六八第一一二号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出諫早湾干拓調整池等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出諫早湾干拓調整池等に関する質問に対する答弁書

一について

 調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用するに当たっては、長崎県が、干拓地で生産を行うこととしている野菜について実際に調整池の水を使用して試験栽培を実施したところ、目標水準を上回る収量が得られたことが確認されていることから、調整池の水を干拓地のかんがい用水として利用することについて特段の問題はないと考えている。

二について

 お尋ねの水質目標値については、長崎県環境影響評価事務指導要綱に基づき実施した諫早湾干拓事業計画に係る環境影響評価において、環境影響の予測結果を生活環境及び自然環境の保全の見地から客観的に評価するため定めたものであり、具体的な数値については、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号)別表2の「生活環境の保全に関する環境基準」のうち、湖沼に関するものを準用したところである。

三について

 過去二十年間に完了した国営干拓事業の中で、調整池が設置された事例はない。

四について

 国営諫早湾土地改良事業において設置された潮受堤防は、高潮被害等の防止及び農業用水の確保を目的としている。また、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定に基づき長崎県が負担することとなる費用のうち、土地取得者が負担することとなる負担金については、同条第三項に基づき、長崎県が国営干拓事業負担金徴収条例に基づいて徴収することとなる。

五について

 潮受堤防の防災の対象として想定している土地の範囲については、長崎県諫早市及び雲仙市の一部の区域となるが、当該範囲を地図上で正確にお示しすることは、膨大な作業を要することから困難である。