質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一○四号

内閣参質一六八第一○四号
  平成二十年一月十一日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松野信夫君提出アメリカ合衆国政府の有償援助による装備品等の調達に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松野信夫君提出アメリカ合衆国政府の有償援助による装備品等の調達に関する再質問に対する答弁書

一について

 平成十四年度末における、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣参質一六八第七一号。以下「前回答弁書」という。)一の2についてで述べた納入遅延ケース(以下「納入遅延ケース」という。)について、出荷予定時期からの経過年数が九年以上十年未満の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、一ケース、約四億九千八百万円及び約二百万円、八年以上九年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が九年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、零ケース、零円及び零円、七年以上八年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が八年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二ケース、約十億六千五百万円及び約四億八百万円、六年以上七年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が七年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、四ケース、約二十一億三千六百万円及び約三億六千九百万円、五年以上六年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が六年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、五ケース、約九億二千九百万円及び約一億八千五百万円、四年以上五年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が五年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、八ケース、約二十六億二千万円及び約九億千五百万円、三年以上四年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が四年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十六ケース、約七十億三千万円及び約二十四億八千百万円、二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十六ケース、約七百四十四億六千七百万円及び約二百三十一億四百万円、一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、三十ケース、約百九十八億六千七百万円及び約九十一億三千万円である。
 平成十五年度末における納入遅延ケースについて、出荷予定時期からの経過年数が八年以上九年未満の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二ケース、約十億六千五百万円及び約四億八百万円、七年以上八年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が八年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二ケース、約三億七千六百万円及び約九百万円、六年以上七年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が七年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、一ケース、約二千九百万円及び約千四百万円、五年以上六年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が六年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、三ケース、約十八億千九百万円及び約五億千二百万円、四年以上五年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が五年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、七ケース、約四十二億五千六百万円及び約十三億五千五百万円、三年以上四年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が四年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十ケース、約六百三十九億四千万円及び約百十四億二千八百万円、二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十一ケース、約二百七億二千二百万円及び約八十二億四千二百万円、一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、三十ケース、約百三十億二千二百万円及び約五十六億円である。
 平成十六年度末における納入遅延ケースについて、出荷予定時期からの経過年数が八年以上九年未満の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、一ケース、約二千九百万円及び約三百万円、七年以上八年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が八年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、一ケース、約二千九百万円及び約千四百万円、六年以上七年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が七年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二ケース、約四千百万円及び約千六百万円、五年以上六年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が六年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、四ケース、約十七億千九百万円及び約六億八千八百万円、四年以上五年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が五年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、六ケース、約十三億二千三百万円及び約五億三千二百万円、三年以上四年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が四年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十二ケース、約四十九億千九百万円及び約十五億八千百万円、二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十六ケース、約七十七億五千八百万円及び約二十二億五千万円、一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十一ケース、約五十九億二千万円及び約三十億九千六百万円である。
 平成十七年度末における納入遅延ケースについて、出荷予定時期からの経過年数が七年以上八年未満の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二ケース、約四千百万円及び約千六百万円、六年以上七年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が七年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、四ケース、約十四億四千四百万円及び約五億三千六百万円、五年以上六年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が六年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、五ケース、約五億二千七百万円及び約一億百万円、四年以上五年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が五年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、八ケース、約三十九億七千百万円及び約十億五千六百万円、三年以上四年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が四年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十三ケース、約百三十億四百万円及び約十八億五千九百万円、二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十六ケース、約五十八億三千二百万円及び約二十三億四千百万円、一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十八ケース、約百三十二億二千三百万円及び約七十四億千六百万円である。
 平成十八年度末における納入遅延ケースについて、出荷予定時期からの経過年数が、八年以上九年未満の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、一ケース、約千三百万円及び約九百万円、七年以上八年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が八年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、三ケース、約一億三千三百万円及び約八千百万円、六年以上七年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が七年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、三ケース、約八億二千五百万円及び約二億六千百万円、五年以上六年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が六年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、七ケース、約六十六億七千八百万円及び約七億九百万円、四年以上五年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が五年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、五ケース、約二十億八千五百万円及び約五億六千九百万円、三年以上四年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が四年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、十ケース、約百二十七億七千五百万円及び約六十一億二千六百万円、二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十二ケース、約百十億千九百万円及び約八十億千八百万円、一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十九ケース、約百十五億三千七百万円及び約九十四億六千万円である。

二について

 例えば、平成十八年度末における納入遅延ケースに係る出荷予定時期からの経過期間の平均は約二年二か月、精算遅延ケース(前回答弁書一の2についてで述べた精算遅延ケースをいう。以下同じ。)に係る納入完了時期からの経過期間の平均は約二年零か月であり、平成十八年度に締結されたケースの締結時から出荷予定時期までの期間の平均は約一年八か月である。
 なお、米国において実施され、我が国が平成九年から参加している、最終的な精算を待たず、暫定的に概算額に基づきケースの精算を行う精算方式(以下「新精算方式」という。)では納入完了後二年以内の精算を目途とされていると承知している。

三について

 御指摘の平成十四年度のイージス艦に係る調達において、イージス装置等のケースについては、米国から見積書を入手し、その内容について精査をした上で、米国と交渉を行い、米国から当該ケースに係る引合書を受領するまでの間に、当該ケースに係る価格が低減した。

四について

 平成十年一月以降、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)においては、装備施設本部(平成十九年九月一日より前は装備本部、平成十八年七月三十一日より前は契約本部、平成十三年一月六日より前は調達実施本部。以下同じ。)が行うケースについて引合書を請求する際、より正確な価格見積りが行われること等を依頼する文言を引合書の請求文書に添えることとしているが、一部のケースについては、当該文言が添えられていないものがある。防衛省において確認できる限りで、当該文言が添えられたケースと添えられなかったケースの数をお答えすると、それぞれ、平成十五年度に締結されたケースについては、百六十六ケース、六ケース、平成十六年度に締結されたケースについては、百七十六ケース、四ケース、平成十七年度に締結されたケースについては、二百七ケース、六ケース、平成十八年度に締結されたケースについては、百八十二ケース、二ケースである。

五について

 御指摘の件について調査したところ、新精算方式について、防衛省は米国から、残余資金が発生する可能性や残余資金が発生した場合の米国からの返還手続について十分な説明を受けていなかったこともあり、残余資金の返還に関する部内規則が整備されておらず、米国からの通知を受領した装備施設本部の職員が適切な対応をとることができなかったところである。
 なお、平成十六年十月以降、防衛事務次官通達により、新精算方式に基づき発生する残余資金については、装備施設本部の支出負担行為担当官が国庫への返納の手続をとることとされ、その事務は装備施設本部輸入課が担当している。

六について

 我が国政府がニューヨーク連邦準備銀行に振り込んだ前払金のうち、我が国の調達に関し米国政府が向こう一か月間の米国企業等への支払に充てる金額に相当する前払金を除き、すべての前払金について利子が発生している。
 利子付口座の開設に関する米国との協議の具体的な開始時期については十分に確認ができないが、遅くとも、平成九年に米国から同口座開設について説明を受け、米国と調整を行いつつ、関係省庁間で検討を行ったことを確認している。
 米側の説明では、利子付口座開設のための日米間の取極(以下「取極」という。)には原則として購入国の国防省及び中央銀行の代表が署名すること等を求めているということであったが、当該前払金については、既に国庫からの支払手続が終了しており、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)及び会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上、国庫金を取扱う日本銀行が取極に署名する権限はないことから、代替案について米国と交渉を行った結果、最終的に防衛省の代表のみが取極に署名すること等で米国と合意し、平成十七年三月に当該利子付口座を開設した。

七について

 新精算方式への参加については、過去にどのような検討をしたか十分に確認ができないが、遅くとも、平成八年五月に防衛省に設置された取得改革委員会において、有償援助のケース終結を早めるための方策について議論がされたことを契機に新精算方式に参加する方向で検討を行い、平成九年七月に参加したことを確認している。