質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一六八第九五号
  平成十九年十二月二十八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 町村 信孝   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出監査を前にした東京の歯科保険医の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小池晃君提出監査を前にした東京の歯科保険医の自殺に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、昨年四月二十一日午後一時から三時までの間に四の歯科に係る保険医療機関(以下「歯科保険医療機関」という。)に対して、また同日午後三時から五時までの間に五の歯科保険医療機関に対して、それぞれ個別に、東京都歯科医師会の指定した歯科医師及び東京都地区歯科医師会の指定した歯科医師の立会いの下で、東京社会保険事務局保険部保険医療課の職員及び東京都福祉保健局指導監査室の職員により個別指導(「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年十二月二十二日付け保発第百十七号厚生省保険局長通知)の別添1「指導大綱」第3の3に掲げる個別指導をいう。以下同じ。)を行ったものである。
 お尋ねの氏名については、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねについては、御指摘の歯科医師(以下「本件歯科医師」という。)の勤務する歯科保険医療機関が担当した療養の給付等が、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)等に照らして妥当適切であったかどうかについて、東京社会保険事務局保険部保険医療課の職員が確認を行ったものである。
 お尋ねの氏名については、個人情報保護の観点から公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、御指摘の第一回目の個別指導において、更に確認を行うため新たな資料が必要となったことからその提出を本件歯科医師に求めたところ当該資料の提出までに時間がかかり、また、当該資料が提出された後に東京社会保険事務局において再開後の個別指導の準備を行っていたために時間を要したものである。

四について

 東京社会保険事務局においては、本年九月十四日に、本件歯科医師の御家族より本件歯科医師が御指摘の監査に欠席する旨の電話連絡を受けた後、同月十八日付けで、郵送による本件歯科医師の監査の欠席届を受理した。

五について

 個別指導においては、予定時間内に対象保険医療機関より必要な情報が得られなかった場合には後日再開する前提で個別指導を中断することとしているが、そのような中断の件数は、昨年四月一日から本年十一月三十日までの間に東京都に所在する歯科保険医療機関に対して行われた個別指導については四十一件であり、その中断の期間は、中断が継続しているものも含め、一か月未満が六件、一か月以上二か月未満が十四件、二か月以上三か月未満が九件、三か月以上四か月未満が二件、四か月以上五か月未満が二件、五か月以上六か月未満が三件、六か月以上七か月未満が一件、七か月以上八か月未満が一件、八か月以上九か月未満が二件、十一か月以上十二か月未満が一件であり、十二か月以上のものはない。
 これらの中断の理由は、指導すべき内容を確定するため必要な情報の不足等から更なる調査が必要なものが四十件、指導の対象となる保険医の不在によるものが一件である。また、個別指導を再開する日時についてはすべて文書で通知することとしており、お尋ねの件数については、個別指導を再開する日時が決定した三十六件である。