質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九四号

内閣参質一六八第九四号
  平成十九年十二月二十五日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出銃器所持の規制強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出銃器所持の規制強化に関する質問に対する答弁書

一について

 長崎県警察によると、御指摘の事件の被疑者(以下「本件被疑者」という。)は三丁の猟銃の所持について長崎県公安委員会の許可を受けており、一丁目については、平成十四年七月九日に許可を申請し、同月二十五日に許可を受け、二丁目については、平成十五年二月十二日に許可を申請し、同月二十一日に許可を受け、三丁目については、平成十九年八月七日に許可を申請し、同年九月十五日に許可を受けたとのことである。また、長崎県警察によると、平成十七年四月九日に付近の住民から長崎県佐世保警察署船越町駐在所に対し、本件被疑者による猟銃の所持を疑問視する旨の通報があり、同署生活安全課員が当該住民の居宅を訪ね、事情を聴取するとともに、本件被疑者に電話で連絡をとる等の調査を行ったが、猟銃の所持の許可の取消事由に該当する事実は確認されなかったとのことである。

二について

 猟銃その他の銃砲の所持については、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)等により厳格に規制されているところであるが、御指摘のような状況を踏まえ、更に厳格にする余地はないかについて検討していく必要があると認識している。