第168回国会(臨時会)
答弁書第七一号 内閣参質一六八第七一号 平成十九年十二月十一日 内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員松野信夫君提出アメリカ合衆国政府の有償援助による装備品等の調達に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員松野信夫君提出アメリカ合衆国政府の有償援助による装備品等の調達に関する質問に対する答弁書 一の1について 平成十四年度から平成十八年度までの間についてお答えすれば、米国の有償援助による装備品等の調達のために米国に支払った前払金の各年度ごとの合計金額は、平成十四年度約五百八十八億円、平成十五年度約六百七億円、平成十六年度約八百十三億円、平成十七年度約千百七億円、平成十八年度約千百四億円である。また、有償援助による調達の実施に関する訓令(昭和五十二年防衛庁訓令第十八号)第二十四条の規定に基づく給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、平成十四年度末で約二千四百四十七億円、平成十五年度末で約二千三百三十六億円、平成十六年度末で約二千二百十六億円、平成十七年度末で約二千六百五十七億円、平成十八年度末で約三千二百三十九億円である。 一の2について 一の1についてで述べた給付の確認がされていない装備品等を含むケースについて、出荷予定時期が経過した装備品等を含むもの(以下「出荷予定時期経過ケース」という。)と出荷予定時期が経過した装備品等を含まないものとに区分して、それぞれの数をお答えすると、平成十四年度末で七百六十九ケース、三百九十九ケース、平成十五年度末で六百五十六ケース、四百三十三ケース、平成十六年度末で六百二十ケース、四百二十三ケース、平成十七年度末で六百十五ケース、四百九十一ケース、平成十八年度末で六百二十五ケース、四百八十九ケースである。 また、右に述べた出荷予定時期経過ケースについて、納入が遅延している装備品等があるもの(以下「納入遅延ケース」という。)と、すべての装備品等が納入されたが精算が遅延しているもの(以下「精算遅延ケース」という。)とに区分して、それぞれの数をお答えすると、平成十四年度末で百二十九ケース、六百四十ケース、平成十五年度末で百九ケース、五百四十七ケース、平成十六年度末で九十九ケース、五百二十一ケース、平成十七年度末で百三ケース、五百十二ケース、平成十八年度末で百五ケース、五百二十ケースである。 一の1についてで述べた給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額について、出荷予定時期経過ケースに係るものと出荷予定時期が経過した装備品等を含まないケースに係るものとに区分すると、それぞれ、平成十四年度末で約千五百九十六億円、約八百五十一億円、平成十五年度末で約千四百十六億円、約九百二十億円、平成十六年度末で約千二十六億円、約千百九十億円、平成十七年度末で約九百四十二億円、約千七百十五億円、平成十八年度末で約千六十億円、約二千百七十九億円である。 また、右に述べた出荷予定時期経過ケースに係る前払金額について、納入遅延ケースに係るものと、精算遅延ケースに係るものとに区分すると、それぞれ、平成十四年度末で約五百十二億円、約千八十四億円、平成十五年度末で約三百八十九億円、約千二十七億円、平成十六年度末で約百七十四億円、約八百五十二億円、平成十七年度末で約二百二十三億円、約七百十九億円、平成十八年度末で約三百四十五億円、約七百十六億円である。 一の3について 一の2についてで述べた納入遅延ケースのうち例えば平成十八年度末についてお答えすると、出荷予定時期からの経過年数が三年以上の装備品等を含むケースの数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十九ケース、約二百二十五億円及び約七十八億円であり、出荷予定時期からの経過年数が二年以上三年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が三年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十二ケース、約百十億円及び約八十億円であり、出荷予定時期からの経過年数が一年以上二年未満の装備品等を含むケース(当該ケースのうち経過年数が二年以上の装備品等を含むケースを除く。)の数、当該ケースに係る前払金額及びこのうち給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、それぞれ、二十九ケース、約百十五億円及び約九十五億円である。 二について 有償援助での調達に係る価格は、米国と契約を締結するまでに、適宜、米国に対し交渉を行い、それによって、その価格が低減した事例もある。 三について 米国側からの装備品等の納入が出荷予定時期から相当の期間遅延した場合には、当該装備品等について、米国に対し出荷促進の要請を行っている。また、納入が遅延した装備品等に関して、米国に対し発注の取消し及び損害賠償の請求を行った事例はない。 四について 米国側からの装備品等の納入が出荷予定時期から相当の期間遅延した場合には、当該装備品等について、米国に対し出荷促進の要請を行っており、御指摘のように「放置」されたケースはない。 五について これまで有償援助によって納入された装備品等の一部には、民間からも調達することが可能であったものもあり得るとは思われるが、防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)としては、個々の装備品等ごとに、価格、取得時期等を考慮して、有償援助によって調達したものであると考えている。 六について 平成十七年三月、給付の確認がされていない装備品等に係る前払金のほとんどを管理する利子付口座を米国内に開設した。当該利子は、国庫に収納されており、平成十九年九月末までの当該利子の総額は、約百六十六億円である。また、平成十九年九月末時点における、給付の確認がされていない装備品等に係る前払金額は、約三千二百五十億円であり、給付の確認がされた後に国庫に収納される。 七について 防衛省においては、会計検査院による御指摘のような決算検査報告を踏まえ、毎年度、御指摘の残余資金の返済を米国に対し請求しており、平成十六年度に約五億四千万円、平成十七年度に約一億六千万円、平成十八年度に約八億円がそれぞれ国庫に収納されている。 |