質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五六号

内閣参質一六八第五六号
  平成十九年十一月二十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 町村 信孝   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員谷博之君提出障害者の権利に関する条約の国内履行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員谷博之君提出障害者の権利に関する条約の国内履行に関する質問に対する答弁書

一について

 現行の障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三条第三項、第四条及び第六条第二項において規定されている「差別」という文言については、同法上特段の定義規定が設けられておらず、これに障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)第二条に規定する「合理的配慮の否定」が含まれるか否かということが法文上明らかでないことは、御指摘のとおりである。
 「合理的配慮の否定」との概念は本条約により初めて規定されたものであり、これを含めた障害者に対する差別の防止に関する本条約と国内法制との関係の在り方については、本条約の締結に向けた今後の作業の過程において、必要な検討を行っていくこととしたい。

二について

 政府としては、現時点において御指摘の指針(ガイドライン)作りを行う予定はないが、本条約の締結に向けた今後の作業の過程において、その要否につき検討していくこととしたい。

三について

 御指摘の「過度な負担」の有無については、本条約の規定の趣旨に照らし、「合理的配慮」を提供すべき者における負担の内容・程度等の諸般の事情を総合的に勘案した上で判断されるべきものであると考えている。