質問主意書

第168回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二六号

内閣参質一六八第二六号
  平成十九年十月二十六日
内閣総理大臣 福田 康夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員藤末健三君提出生活保護給付基準の自治体における差異に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出生活保護給付基準の自治体における差異に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十三条第一項及び「生活保護法施行事務監査の実施について」(平成十二年十月二十五日付け社援第二三九三号厚生省社会・援護局長通知)等に基づき、厚生労働大臣及び都道府県知事が同法の施行に関する事務について監査(以下「事務監査」という。)を実施しているところである。

二について

 厚生労働省としては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第一二三号厚生事務次官通知)等に基づき、生活保護が適正に実施されるよう、社会・援護局関係主管課長会議等の機会をとらえ、都道府県等に対し事務監査の結果等を踏まえた指導等を行っているところである。